業務内容

土地家屋調査士のお仕事

土地家屋調査士とは、不動産における「登記」と「測量」を担う専門家です。

土地の売買や家の新築などの際、所有者の代わりに法務局に現状を登記するのが主な仕事です。
現地に出向いて綿密な調査や測量を行い、その結果に基づいて登記申請に関する書類を作成して法務局に提出します。

また、土地の境界をめぐるトラブル(境界紛争)の解決のため、筆界(※)の確認や立ち合いを行います。

※「筆界」とは、ある土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線をいいます。
「筆界」は所有者同士の合意等によって変更することはできず、分筆や合筆の手続をとらない限り変動することはありません。

建物に関する登記

建物を新築した際、または増築や取壊しをした時に必要な登記です。

【建物表題登記】
建物を建てて一番最初にしなければならない登記です。

建物表題部変更登記
既に登記された建物の状態に変更があった時に申請する登記です。

【建物滅失登記】
建物を解体・火災・天災などで、建物の物理上の効用を失った場合にする登記です。

【建物分割登記】
登記簿上1つの建物を2つ以上にする登記です。

【建物合併登記】
複数の建物を1つにする際の登記です。

【区分建物表題登記】
建物表題登記と内容は同様ですが、マンションの場合は区分建物全ての登記を一括申請しなければなりません。

土地に関する登記

土地の分割や合筆で整理したい場合、利用用途の変更、最新の地積測量図を法務局に備え付けたいなどの際に必要となりる登記です。

【土地表題登記】
公有水面埋立、登記簿の存在しない土地について登記簿を作成する時に行う登記です。

土地分筆登記
相続・売買等により1筆の土地を、2筆以上の複数の土地に分ける登記です。

【土地合筆登記】
分筆の登記と逆で、登記上の複数の土地を1筆にまとめる時に行う登記です。

【土地地目変更登記】
畑から宅地に転用した場合等、土地の用途を変更した時に行う登記です。

【土地地積更正登記】
土地の表題部の登記事項である、地積に誤りが有った場合に申請する登記です。

【土地滅失登記】
土地の海没等により土地がなくなった場合に申請する登記です。

測量

売買や相続などで土地の境界を確定させたい場合など、隣接する土地との境をはっきりさせる場合に必要となります。

【現況測量】
現地における土地の形状を公図(登記所備付地図)に重ね、現況と比較する場合に行う測量です。

【土地境界確定測量】
土地の取引の際や、お客様の土地の筆界がどこなのか不明の場合等、現地での位置を確認する場合に行う測量で、公図等の書証により筆界点を復元して隣接土地所有者との立会、確認を行います。

筆界特定制度
筆界特定とは、土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて、筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。
筆界特定とは、新たに筆界を決めることではなく、実地調査や測量を含む様々な調査を行った上、もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。